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2020年07月03日

2016(平成28)年12月、東京都は晴海選手村用地(13.4ha)を相場の1割弱(1平方メートルあたり9万6700円)の129億6000万円で特定建築者(三井不動産レジデンシャル代表の11社の共同企業体)に売却しました。

この問題を巡り、2017(平成29)年5月、都民が住民監査請求を起こし、同年8月には都民33名が住民訴訟を提訴し、東京地方裁判所で審理中です。

本件の住民訴訟で、重要なのは、東京都民の重要な資産である本件敷地の価格が、周辺の時価の10分の以下の廉価で不当に売却されたという点です。これに対し、被告東京都が、この価格の正当性の根拠とする資料は唯一、日本不動産研究所作成の「調査報告書」だけです。

しかし、原告らが、情報公開請求で本件調査報告書を開示させたところ、重要な情報のほとんどは黒塗りの「のり弁」状態でした。

原告らは、訴訟では、原告の1人である不動産鑑定士により、正式かつ詳細な不動産鑑定作業を行い、本件土地の正式な鑑定価格は1611億1800万円と主張しました。

被告東京都は、これに対し「原告の鑑定はオリンピック要因を反映させていない。本件土地は鑑定評価基準に則ることができない事案なんだ。正式な鑑定価格は出せない。」と反論しました。

そこで、原告は、被告が主張する、土地取得時から、販売時までに長期間を要すること等のオリンピック要因を反映させ、『開発法』による算定手法も用いて、再度価格を算定しました。

原告は、「本件敷地の譲渡契約書によると、不動産取得時には、「保証金」として不動産価格の10%、建物竣工時に90%を支払うという約定である」ので、このような代金支払い方法による取得価格を、「土地の価格全額を先行して支払う(資本を投下するもの)」として計算する開発法の手法を用いていることは、完全に誤りであると指摘し、オリンピック要因を反映させた金額は、1653億2100万円であると主張しました。

実際の売却額(129億6000万円)との差額はなんと1523億6100万円にも上ります。言い換えれば、都民が1523億6100円もの損害を受けている(他方で共同企業体が1523億6100円もの利益を得ている)と主張していることになります。

万一、オリンピック1年延期のために共同企業体に損害が生じたとして賠償すれば、それも都民のさらなる損害です。

宇都宮けんじさんなら、晴海選手村土地投げ売りも是正してくれるでしょう。期待しています。